創業・設立支援について
創業前や創業後に生じる様々な疑問にお答えするとともに、必要な手続きの代行を行うことでスムーズな事業の立ち上げを支援します。
例えば・・・
個人の場合は、後述する手続きを行うだけで特に費用も発生せず簡単に事業を行うことができますが、会社を設立する場合は、会社の設立手続きに費用と手間が発生します。また、一般的には法人の方が信用力が高いため融資の際や取引先や従業員の確保という点では個人に比べて優れています。さらに税金面では、所得が低い場合はあまり差がありませんが、所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。
その他にも、個人の場合と法人の場合ではメリット・デメリットがありますが、事業内容や今後の方向性を総合的に勘案した上で検討する必要があります。
法人には、法律によって様々な種類があります。
代表的な法人としては会社法による株式会社がありますが、会社法ではその他、合名会社、合資会社、合同会社の4種類の会社を規定しています。また、会社法以外の法律では設立される法人には、社団法人や財団法人、宗教法人、学校法人等があります。
一般的に、営利事業を行う場合は株式会社での法人設立が多いですが、設立後の組織形態や出資者の責任範囲、設立費用等も勘案し設立する法人の種類を選択する必要があります。
会社設立はご自身でもできます。
(参考)株式会社の会社設立時に必要となる手続きは以下となります。
①会社の概要(商号・資本金・代表者・所在地・事業目的等)の決定、②管轄法務局での類似商号の確認、③印鑑作成(代表者実印、会社実印、会社銀行印)と印鑑証明の登録、④定款の作成、⑤公証人役場での定款認証、⑥資本金の払込、⑦設立登記に必要となる議事録等の作成、⑦法務局での設立登記の申請
一般的に提出が必要となる届出書は以下となります。
<税務署> 「※個」個人のみ、「※法」法人のみ
①開業届出書(事業開始日から1か月以内) ※個
②法人設立届出書(設立日から2か月以内) ※法
③青色申告を行う場合、青色申告承認申請書(事業開始日から2か月以内)
④従業員を雇う場合、給与支払事務所等の開設届出書
(給与支払事務所等を設けた日から1か月以内)
⑤原則的評価方法によらない場合、たな卸資産の評価方法の届出書
(確定申告の提出期限まで)
⑥原則的評価方法によらない場合、減価償却資産の償却方法の届出書
(確定申告の提出期限まで)
<都道府県税事務所および市町村役場> 「※個」個人のみ、「※法」法人のみ
①事業開始等申告書 ※個
②法人設立・設置届出書 ※法
<年金事務所>
①新規適用届(速やかに届出) ※個人の場合は従業員5人未満は任意
②被保険者資格取得届(速やかに届出) ※個人の場合は従業員5人未満は任意
③被資格者異動届(速やかに届出) ※個人の場合は従業員5人未満は任意
④履歴事項全部証明書または登記簿謄本 ※法人のみ
⑤事業主の世帯全員の住民票 ※個人のみ
<公共職業安定所> ※従業員を雇用する場合
①適用事業所設置届(開設後10日以内に提出)
②被保険者資格取得届(雇用した翌月の10日までに提出)
<労働基準監督署>
①保険関係成立届(開設後10日以内に提出)
②適用事業者報告(開設後10日以内に提出)
③就業規則届 ※従業員を10人以上雇用する場合
創業・設立支援については、スタートアップ時のお客様の金銭的負担を考慮して無料にてお手伝いさせて頂いております。相談のみも可能ですのでお気額にお声掛けください。