年末調整

年末調整とは?

 年末調整とは、給与の支払者(会社)が毎月給与支払者(従業員等)から源泉徴収してきた所得税を、正当な年税額に修正するために行う税務上の精算手続をいいます。つまり、会社が従業員等に対して給与を支払う際に徴収する所得税(源泉所得税)は、あくまで、毎月の給与額(社会保険料控除後の給与額)に応じて徴収されるものであるため、徴収済みの所得税額と年間(暦年:1月1日~12月31日)の給与額により再計算した所得税額には概算額と実績額として差異が生じるのが通常です。また、生命保険料や地震保険料などを給与額の計算から控除していないことも差異の生じる要因となります。

 そこで、年末調整を行うことで、会社は従業員等の正しい年税額を算定し、過不足額を精算する必要があるのです。

 

年末調整の対象者は?

 年末調整の対象者は、「扶養控除等申告書」を提出している人※1で、本年中の給与の総額が2,000万円以下である人※2となります。

※1「扶養控除等申告書」を提出していない人は、2か所以上の支払者から給与支払い      を受けているため、他の給与支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人等が該当します。

※2給与総額が2,000万円超の人は、自分で自分の住所を管轄する税務署への確定申告書を提出する必要があり、年末調整を行うことはできません。

 

年末調整に必要となるものは?

年末調整に必要となるものは以下のようなものです。

 

資料等 留意事項
年末調整のための所得税額の速算表

・「保険料控除申告書」及び「配偶者特別控除申告書」は控除の申告をしようとする人にあらかじめ配布し、年末調整を行う時までに回収する必要があります。

・「住宅借入金等特別控除申告書」は控除を受ける最初の年分について確定申告により住宅借入金等特別控除を受けた人が、その後の年分について年末調整の際に住宅借入金等特別控除を受ける場合に使用するもので、所轄税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に印刷されています。

年末調整等の給与所得控除後の給与等の金額の表
配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者特別控除申告書
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿 「源泉徴収簿」に代わる帳簿類を備え、所要事項の記載を行っている場合には、改めて「源泉徴収簿」を備え付ける必要はありません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 原則として年初に各人から徴収しているはずですが、提出漏れの場合や扶養親族等の異動があった場合は再度徴収が必要となります。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書) 年末調整による過不足額を精算した後、12月分の源泉徴収税額を1月10日に納付する際必要となるものです。

給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

公的年金等の源泉徴収票

「源泉徴収票」、「支払調書」及び「合計表」は1月31日までに税務署や市町村に提出し、又は給与の支払いを受ける各人に交付するものであるため、年末調整には直接必要はありませんが、あらかじめ準備しておくことが望まれます。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

不動産の使用料等の支払調書

その他の支払調書

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

その他の合計表

給与支払報告書(総括表)

 

年税額計算のための準備

  • 諸控除額の集計・確認事務

<生命保険料控除額の確認>

 控除の対象となる生命保険契約等ですか?

 保険金受取人のすべてが給与の支払いを受ける人又はその配偶者その他親族となっていますか?

 個人年金保険契約については、年金受取人が給与の支払いを受ける人又はその配偶者となっていますか?

 申告された生命保険料等は実際に支払ったものですか?

 一契約9,000円以下の旧生命保険料を除き、証明書の添付はありますか?

 生命保険料控除額は、新生命保険料、旧生命保険料等に区別し正しく計算されていますか?

<地震保険料控除額の確認>

 控除の対象となる損害保険契約等ですか?

 地震保険料証明書の添付はありますか?

 地震保険料と旧長期損害保険料を適正に区分し、控除額の計算が正しく行われていますか?

<社会保険料控除額の集計と確認>

 控除の対象となる社会保険料ですか?

 給与から実際に控除したもの又は本人自身が支払ったものですか?

 国民年金の保険料等を控除の対象としている場合は、支払った証明書の添付はありますか?

<小規模企業共済等掛金控除額の集計と確認>

 共済契約(旧第一種共済契約)の掛金と旧第二種共済契約の掛金を混同していませんか?

 本人が直接支払った場合は、小規模企業共済等掛金の証明書の添付はありますか?

<配偶者特別控除額の確認>

 配偶者控除と重複していませんか?

 他の居住者の扶養親族とされる人などは除かれていますか?

 給与所得者の配偶者特別控除申告書は提出されていますか?

<控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの確認>

 控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当していますか?

 控除対象扶養親族の数に異動はありませんか?

 「扶養控除等申告書」の提出漏れはありませんか?

 勤労学生控除を受ける場合、各種証明書の添付はありますか?

<(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の確認>

 申告者が12月31日までその住宅に引き続き居住していますか?

 住宅借入金等特別控除額の計算は正しいですか?

 合計所得金額は3,000万円以下ですか?

 

  • 給与などの集計事務

<年分の給与の金額と源泉徴収税額の集計>

 本年分の給与で未払いとなっているものは集計されていますか?

 中途就職者で就職前に他の主たる給与の支払者から給与の支払を受けた人については、その給与とその徴収税額とが集計されていますか?

 現物給与。認定賞与などの臨時の給与の集計が漏れていませんか?

 

年税額の計算

  1. 給与・手当等と賞与等の合計金額である「給与等の金額⑦」を集計する。
  2. 「給与等の金額⑦」を「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」にあてはめて「給与所得控除後の給与等の金額⑨」を算定する。
  3. 「給与所得控除後の給与等の金額」から「社会保険料控除額等の各種控除額⑩~⑰」の控除を行い、「差引課税給与所得金額⑱」を算出する。
  4. 「差引課税給与所得金額⑱」を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて「算出所得税額⑲」を算出する。
  5. 「算出所得税額⑲」から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額⑳」を控除して「年調所得税額㉑」を算出する。
  6. 「年調所得税額㉑」に復興特別法人税を加えた102.1%を乗じて「年調年税額㉒」を算出する。

※参考として「」書き内に、税務署から送付される源泉徴収簿の番号を記載しています。

 

過不足額の精算

過納額の精算(税金を納め過ぎとなっている場合)

給与支払者が12月分として納付する給与等に対する源泉徴収税額から控除して対象者への還付を行います。なお、給与支払者で還付しきれない過納額は、所定の手続きにより税務署から還付されます。

不足額の精算(税金が納め足りない場合)

本年最後に支払う給与から徴収して納付します。

佐藤信一               公認会計士・税理士事務所

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(受付時間9~18時)

 

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休業日

土曜・日曜・祝日

 

対象地域

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